相続の手続き、何度も何度も、戸籍を要求されて大変!!
いえ! 「法定相続情報証明制度」を使えばすごく楽です。
相続では、金融機関手続きや不動産登記などで、手続きのたびに「亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍」「相続人の戸籍」が求められます。
戸籍一式を揃えるだけでも大変!
大量の戸籍書類を添付するのも嫌になりますね。
でも安心してください。
そんな手間を省く制度「法定相続情報証明制度」があります。
私はこの「法定相続情報証明制度」を利用したので、戸籍関係の書類提出が簡単に済みました。
とても便利な制度ですので、この記事ではその概要と手続きについて説明します。
「法定相続情報証明制度」ってどういうもの?
この制度を簡単にいうと「戸籍謄本一式の代わりに、法務局で手続き・確認・証明してもらった法定相続情報一覧図(家系図のようなもの)を提出できる」制度です。
戸籍書類の束が、法定相続人の関係図を表した紙(証明書)1枚で済みます。
そして更に嬉しいことに、この「法定相続情報」の証明書は無料で何枚も発行してもらえます。
(※手続きから5年間は再発行が可能)
あくまで「相続に必要な枚数」の発行ですが、先々何があるかわからないので多めに貰っておくとよいですね。(私は7枚発行してもらいました)
「法定相続情報証明制度」の手続きの方法は?
基本的な手続きの流れを説明します。
- 戸除籍謄本等を収集する
・法定相続人の関係がわかる戸籍等 - 法定相続情報一覧図を作成する
・法務局の記載例をもとに自分で作成 - 管轄の法務局(登記所)へ申出(※申出費用は無料)
・申出書を記載し、上記「1、2」の書類を添付 - 法務局(登記所)で確認・保管後、証明書の交付(※交付費用は無料)
・基本的に同日処理
・戸除籍謄本等は返却してもらえる - 相続手続きで利用
ポイントは3点です。
・相続に係る戸籍等を一度は収集する必要があること(戸籍等は返却してもらえる)
・法定相続情報一覧図(家系図みたいな図)は自分で作成すること
・申出できる法務局(登記所)は申出人の住所地か、被相続人(亡くなった方)の本籍、住所地などに限定されること
法務局(登記所)では、提出された「戸籍等」と「相続情報一覧図」を見て「確認・認証」をします。
法定相続情報証明制度には「住所記載」のオプションがある
法務局で認証してもらう「法定相続情報一覧図(家系図みたいな図)」にはオプション(任意事項)があります。
そのオプションは「相続人(遺産を受ける人)の住所の記載の有無」です。
結論から言うと「できれば、相続人の住所を記載した方が良いが、無理はしない。」です。
※被相続人(亡くなった方)の住所情報は必須事項です。
理由は以下のとおりです。
・住所を記載すると相続手続きで相続人の住民票を省略できる可能性がある。
・しかし、直近3カ月の住所が必要な手続きでは、法定相続一覧図の住所は古くなるため、住民票の提出が求められるからです。
法定相続情報証明制度の具体的な手続について
具体的な手続については以下の法務局のホームページに最新の説明があります。
法務局トップページ>法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務局HPリンク)
収集する「戸除籍謄本等」の一覧はこちら
必ず用意する書類/必要となる場合がある書類 (PDF形式 : 106KB)(法務局HPリンク)
相続があったら、最初にこの手続きをしておきましょう。
私が自分で相続登記をやった経験をもとに登記申請方法を解説した記事があります。
「相続の不動産登記 名義変更を自分でやってみた!」(ブログ内リンク)
相続登記に必要な手続きがわかります。どうぞ参考にしてください。