遺産分割協議していない時の相続登記(法定相続)

遺産分割協議書がないと不動産登記ができないの?

いえ! 法定相続の方法で相続登記ができます。

相続という不幸が発生した時、多くのご家庭では「法定相続の割合で相続すればいいから、家族で遺産分割協議はしていない」ことの方が多いと思います。

そして、不動産の相続登記も後回しになっていることも多いのでは!?

この記事では、法定相続割合で相続登記をする場合の注意点について解説します。

法定相続分の割合とは?

子どもの立場から言うと「相続」の時に「遺産分割をどのようにしたかわからない」ことが多いのではないでしょうか。

例えば、相続税の支払いがある場合は、税理士に相続税の計算を依頼することがほとんどですね。

この時に「遺産分割」についての協議や書類を作成していなければ、相続税は「法定相続の割合」で計算したものと考えられます。

※詳細が不明な場合は、依頼した税理士に確認しておきましょう

簡単な例でいうと
例1:「父、母、子A、子B」の4人家族で父が亡くなった場合、遺産相続の法定割合は「母1/2、子A1/4、子B1/4」
例2:「父、母、子」の3人家族で父が亡くなった場合、遺産相続の法定割合は「母1/2、子1/2」
となります。

法定相続分の相続登記で気を付けることは?

法定相続分の相続登記で気を付けることは、
結論から言うと
「必ず法定相続分の持分割合で相続人全員の共有登記申請にする必要がある」

ことです。

ですので、たとえ上記「例1」家族構成の遺産相続割合に従っていても、次のように金銭と不動産で分けることができません。
×「母は財産の2分の1相当の預貯金、子Aは財産の4分の1相当の家屋、子Bは財産の4分の1相当の土地」で相続はだめ。

家屋、土地ともに「法定相続割合に従った母と子の共有名義」にする必要があるということです。

もし、上記例のとおり「子が単独で不動産を相続したい」場合は「遺産分割協議書」が必要になりますので、ご注意ください。

私が自分で相続登記をやった経験をもとに登記申請方法を解説した記事があります。
   「相続の不動産登記 名義変更を自分でやってみた!」(ブログ内リンク)

相続登記に必要な手続きがわかります。どうぞ参考にしてください。

相続の環境は人それぞれです。
相続に関するリスクを少しでも減らしたい方は、専門家(税理士、司法書士など)に依頼することをお勧めします。

法務省の「登記申請手続のご案内(PDF)」(リンク)

法務省民事局や東京法務局で「登記申請手続」の案内PDFを公開していますので、参考にしてください。

登記申請手続のご案内 (相続登記②/法定相続編)(法務省リンク)

(7) 1 申請書の書き方編~(3)法定の割合による相続~(.pdf)(東京法務局リンク)
東京法務局トップページ>相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)(東京法務局リンク)

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