
土地・家屋を相したけど、名義を変更してないかも!
という方は、ご注意ください!!
令和6年4月1日から相続登記(名義変更)が義務化されます。
「以前に相続があったけど、土地・家屋や山林の名義変更してたっけ!?」という方はご注意ください。
令和6年4月1日から相続登記(名義変更)が義務化されます。
この義務化は過去にあった相続についても適用されます。
また、違反すると罰則(10万円以下の過料)を受ける可能性もあります。
この記事では、「自分でできる不動産登記の確認や対応方法」について説明します。
なぜ義務化に!?
なぜ「相続時の不動産の名義変更」が義務化されることとなったのでしょう。
それは、田舎の山林などに相続があっても名義変更しないまま放置されているケース多くなり、土地の権利関係が確認できなくなり森林整備などに様々な弊害が発生しているためです。
そもそも、不動産登記は自分の権利を守るため(勝手に売買されないため等)に行うものなので本来は義務ではないのです。
しかし、山林などでは相続しても名義変更しないことがあり、土地の所有者を特定できず様々な弊害が発生しています。
そこで「相続による取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請を義務付ける」ことがきまりました。
この「相続登記の義務化」は過去の相続にも適用されるのでご注意ください。
「相続登記の義務化」の内容
【内容】
1.相続によって不動産を取得した相続人は、その取得をした日から3年以内に相続登記の申請しなければいけない。
2.遺産分割の協議が成立したときは、不動産を取得した相続人はその成立を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
※令和6年4月1日から義務化されますが、それ以前の相続についても相続登記の義務が発生します。
不動産の相続登記の方法
不動産登記は「本人」ができるように法務局で申請説明を案内しています。
東京法務局トップページ>相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)(東京法務局リンク)
とはいえ、忙しい場合は「司法書士」に手続きを依頼するのが簡単です。
でも、「労力を惜しまない」「費用を抑えたい」のであれば、自分で登記申請にチャレンジしてはいかがでしょうか。
特に、相続人が少なく遺産相続自体に問題がない場合は「思ったより簡単」にできるかもしれません。
私が自分で相続登記をやった経験をもとに登記申請方法を解説した記事があります。
「相続の不動産登記 名義変更を自分でやってみた!」(ブログ内リンク)
相続登記に必要な手続きがわかります。どうぞ参考にしてください。